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自分で書いた小説を守るために・・・ |

◆著作権登録には一定の要件があります!
著作権登録の要件 |
著作物が公表されていること
50人以上の人がその著作物を受領し、または見たり聞いたりしたこと。
そしてそれを証明できること。
著作物の内容を文章で要約(※)できること。
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※要約に適さないものでも、『著作物の存在事実証明』で著作物を保護できます。
(著作物の存在事実証明とは、著作物の存在そのものを確認し、その事実を文書で作成し、公証人から確定日付を付与してもらって、著作物が創作されたことを証明してもらうものです。)
◆著作権登録には5種類あります!
著作権登録の種類 |
1 実名登録
無名またはペンネームで公表された著作物について、著作者の実名を登録するものです。
メリット :@著作物の作者が誰なのかが争いになった場合に役立ちます。
A著作権の存続期間が「公表後50年」から「著作者の死後50年」に延長
2 第一発行年月日(第一公表年月日)の登録
その著作物が最初に発行・公表された、年月日を登録するものです。
メリット :著作権の保護期間が明確になります。
3 著作権・著作隣接権の移転登録
著作権・著作隣接権の譲渡等があった場合に、その譲渡の事実を登録するものです。
メリット :著作権・著作隣接権の二重譲渡がなされた場合に役立ちます。
4 著作権・著作隣接権を目的とする質権の設定等の登録
著作権・著作隣接権に質権の設定などがなされた場合に、
その設定の事実を登録するものです。
メリット :第三者に質権者であることを主張できます。
5 出版権設定の登録
出版権の設定・移転、出版権の質権設定があった場合にその事実を登録するものです。
メリット :出版権の二重設定があった場合でも、登録者が出版権者と認められます
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お問い合わせ・アクセス |
千里山行政書士事務所
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