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代表:神谷宗幣

行政書士:小島忠宏
(登録番号08261107)
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誰に相談すればいいんだろう・・・? 〜まずは千里山行政書士事務所へお問合せください!〜

◇クーリングオフ
クーリングオフとは、強引なセールスなどで、消費者が十分に考える余裕のないまま、
申し込みや契約をしてしまったときに生じる被害を防ぐための制度です。
一定期間内に書面で通知することにより、契約を無条件に解除できます。
理由も、業者の同意も要りません。違約金なども発生しません。
◆クーリングオフするための条件
クーリングオフが可能かどうかは、
@商品やサービスの種類、
A期間、
B金額、
C契約状況、
によって決まります。 |
@種類 クーリングオフの対象となる商品はこちら(大阪市消費者センターHP)
A期間
| 法定の契約書面を受け取った日から8日間 |
訪問販売、店舗外取引、キャッチセールス、アポイントメントセールス、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚紹介)、ゴルフ会員権契約
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| クーリングオフ制度の告知の日から8日間 |
割賦販売(クレジット・ローン契約)、宅地建物取引 |
| 法定の契約書面の交付された日と申し込みをした日との、いずれか遅い日から8日間 |
保険契約 |
| 法定書面が交付された日から10日間 |
投資顧問契約 |
| 契約締結の日から14日間 |
海外先物取引 |
| 法定書面が交付された日から14日間 |
預託取引(現物まがい商法) |
| 法定書面が交付された日から20日間 |
モニター商法、内職商法、マルチ商法 |
B金額 代金の総額が3000円未満の場合には、クーリングオフができません。
C契約状況 以下の場合にはクーリングオフができません。
・購入者が自ら、販売業者まで出向いて契約、購入した場合。
・購入者がセールスマンを自宅などに呼び寄せて契約、購入した場合。
・通信販売で購入した場合。
・個人でなく、「事業者」として契約した場合。
◇中途解約
クーリングオフができない場合でも、特定商取引法などの適用により、
中途解約できることがあります。ぜひ一度ご相談ください。
◇内容証明
その他、消費貸借などの金銭トラブル、売買・賃貸借に関するトラブルなどでは、内容証明郵便が役立つことがあります。内容証明をうまく使えば、相手と効果的に交渉ができます。
内容証明文書の作成はぜひ法律の専門家である行政書士におまかせください!
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| お問い合わせ |
千里山行政書士事務所
〒565-0851 大阪府吹田市千里山西 1丁目37番40号
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お気軽にご相談ください
お電話から 06-6385-1230 (平日10時から17時)
FAXから 06-6385-1239 (24時間受付)
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