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◆「ペットへの遺言」残してみませんか?
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ペットのために「遺言」を残しませんか?
現在、日本では、犬・猫合わせて約2271万頭が飼われています(2007年 ペットフード工業会調べ)。
これに対し15歳以下の子供の人口は1752万人(平成17年国勢調査)と、ペットの数を下回っています。
日本人のライフスタイルの変化とともに、ペットが単なる飼育動物から「家族の一員」として扱われるようになってきました。こうした状況において、飼い主の方が人間の家族と同じく、ペットの将来を案じ、自分が亡くなった後のペットの生活のことを考えるのも自然なことです。
千里山行政書士事務所では、大事な家族の一員であるペットがずっとその生活に困らないようにする方法として、「ペットへの遺言書」作成をサポートしています。
ただし、ペットは人間と同じような法律で認められた権利能力はありませんので、ペットに財産を譲るという遺言は出来ませんし、ペットに財産は管理出来ません。
そこで、ペットが死ぬまで大事に飼育することを条件として、信頼できる友人やペットを保護する団体に飼育の手間代として財産を譲るというような、ペットのための遺言書を作ればよいのです。
以下では、ペットのための遺言書の具体例を挙げていますが、これは法律的には「負担付遺贈(ふたんつきいぞう)」と呼ばれるものです。「遺贈」とは、贈与しようとする人が亡くなった時点で贈与の効果が発生するもので、贈与と似ていますが、贈与のようにあげる人ともらう人の契約によるものではなく、遺贈しようとする人の一方的な意思表示によって行われるものです。
よって、ペットの世話を頼む人との仲が後に悪くなったとしたら、一方的に遺贈を撤回することができます。ただし、遺贈が一方的な意思表示で出来ると言っても、相手方の了承を得ておくことは必要でしょう。
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「ペットへの遺言書」(ペットの世話負担付き遺贈)の例 |
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第1条 遺言者甲野春子は、下記に掲げる財産を 乙野秋子(昭和○年○月○日生)に遺贈する
所在 大阪府吹田市千里山西1丁目 地番 ○番○号 地目 宅地 地積 壱○○・○五平方メートル
第2条 受遺者乙野秋子は前条の遺贈を受けることの負担として、 遺言者甲野春子の飼い猫ミミを引き取り、死ぬまで大切に 飼育し、死後は手厚く埋葬すること
第3条
本遺言の遺言執行者として、丙野冬子 (昭和○年○月○日生)を指定する
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