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代表:神谷宗幣

行政書士:小島忠宏
(登録番号08261107)
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TOPICS トピックス
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新年明けましておめでとうございます。
今年は行政書士2人体制で気持ちも新たに頑張って参ります。
事務所は昨年と変わらず、平日10時から17時からの営業です。お気軽にお立ち寄りください。
(新年は5日からです)
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| ◆ スタッフ奥谷正弘が行政書士登録を完了しました。(12月01日) |
スタッフの奥谷正弘が新たに行政書士登録(登録番号08262262)を完了しました。これにより当事務所は行政書士2人体制で業務に取り組んでいくこととなりました。
今後とも皆様方の一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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| ◆ 電子定款認証システムを導入しました。(11月17日) |
法人設立の際に必要となる電子定款認証システムを導入しました。
これにより、法人設立の際のお客様の負担が数万円程度軽くなります。 |
| ◆ 日経新聞の折り込みで紹介されました。(11月13日) |
日経新聞の折り込みで千里山行政書士事務所が紹介されました。
ほっとする街の相談屋さんを目指して取り組んで参ります。
お気軽にお立ち寄りください。
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千里山のお祭り「ルーアフェリス」に参加しました。商店街の方や地元の方が模擬店などをされる、地域密着型のお祭りです。
千里山行政書士事務所からは「ゆず茶」のブースと、提携しているWell'Divaからプロのメイクさんに来て頂き、
ポイントメイクなどの体験ブースを出店しました。お越し下さった方、ありがとうございました。 |
リンクページに「株式会社SAMURAI」様のHPへのリンクを追加しました。
企業のトータルマネージメントサービスを行われているそうです。是非ご覧下さい。 |
| ◆ 新公益法人制度が12月1日にスタートします(10月20日) |
明治29年以来約110年ぶりに公益法人の制度が見直され、平成20年12月1日から施行されます。従来の公益法人制度においては法人の設立と公益性の判断が一体になっていたため、監督官庁の主観によって設立が左右されたり天下りの温床となったり営利法人に類似した法人が多数設立されるなどの制度疲労が顕著になったため、これらを一掃するために行われるものです。
公益法人改革のポイントとしては、以下の通りです。
@社団法人・財団法人を監督官庁の許可なしで、公益性の有無にかかわらず登記のみで設立できる一般社団法人・一般財団法人の制度が新設されました。
これによって町内会や同窓会、PTA、有志の集まりなど、法人をつくれなかった団体にも法人格取得の道が開かれました。また、一般社団法人は社員2名から設立できますので、社会貢献のためにNPO法人を作りたくても設立の要件となる10名の社員を集められないでいた人達の選択肢の一つになるでしょう。
A現行の公益法人や新規に一般社団法人・一般財団法人になった法人に対し、民間有識者からなる公益認定等委員会がその公益性を客観的に認定する公益社団法人・公益財団法人の制度が新設されます。
全国で2万5千ある社団法人・財団法人は公益性を証明してこれまでと同等以上の税優遇を受けられる公益社団法人・公益財団法人に移行の認定の申請をするか、公益認定が困難だったり行政庁の監督を受ける面倒を省くために一般社団法人・一般財団法人に移行の認可の申請をするか、5年間の移行期間に何もしないまま解散するかの決断を迫られます。
以上の点をふまえると、一般社団法人・一般財団法人は登記のみで設立できますが、法人の自主的な運営のために最低限必要な機関(社員総会、理事、監事、評議員等)の設置が法律的に義務付けられていますので、現在法人格を持たない団体を一般社団法人・一般財団法人にするには団体の目的や事業計画を明確にしておく必要があるでしょう。また、現行の公益法人が今回の改革で一般社団法人・一般財団法人になるのが有利か、公益社団法人・公益財団法人になるのが有利かは、法人の規模や目的、現在の事業収益などによって変わってきます。
行政書士には、社団法人・財団法人に関する行政庁への申請手続きの代行が法律的に認められています。社団法人・財団法人の設立、現行の公益法人からの移行、申請に必要な書類、認定基準等について分からない点がございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。
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リンクページに「Office TAKAI」様のHPへのリンクを追加しました。
経営コンサルティングサービス、独立開業支援サービスをされているそうです。是非ご覧下さい。 |
| ◆ペット関連業務に従事されている方向けのビラ(10月1日) |
ペットに関するご相談をたくさん頂きましたので、ペットショップなどペット関連業務に従事されている方向けに、ビラを作成しました。こちら です。
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| ◆ 事務所スタッフが司法試験に合格しました。(9月11日) |
事務所スタッフの上原千可子が平成20年の司法試験に合格いたしました。
本年11月末より司法修習に入ることとなりますので、事務所メンバーからは外れることとなります。
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リンクページに「株式会社 和顔」様のHPへのリンクを追加しました。
接遇マナーや各種セミナーの企画をされています。是非ご覧下さい。
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振り込め詐欺の被害が急増しています。今年は1月から4月までの被害額が全国で111億円あまりとなり、最悪だった2004年(1年で284億円)を上回るペースで被害が増加し、警察庁によれば、1件あたりの被害額も大きくなる傾向にあるそうです。
振り込め詐欺の加害者が分かっている場合は裁判所に訴えを提起し被害金を取り戻す方法がありますが、加害者を特定できず凍結された犯罪口座から被害金を取り戻すには銀行に対して裁判を起こす必要があり、金銭的・時間的な面で難しい状況でした。
そこで、凍結された口座の残金を裁判なしで被害者に分配する「振り込め詐欺救済法」が6月21日に施行されました。凍結口座に残金がある場合、被害者が申し出る期間を設け、被害額に応じて口座の残金を金融機関が認定した被害者に分配する仕組みです。ただし、お金が戻るのは振り込んだ口座に残金がある場合であり、口座のある銀行が補償することはなく、被害者認定された人が複数の場合には、被害額に応じて配分されますので、被害額のうちわずかしか返還されない場合もあります。詳しくは以下のホームページを御覧ください。
全国銀行協会
金融庁
※ 銀行に対して裁判を起こすとは、犯罪口座の預金名義人に対する不当利得返還請求権を被保全債権として預金名義人の銀行に対する預金返還請求権に関して債権者代位権を行使するということである。もともと債権者代位権においては、第三債務者である銀行を被告とすることができるために、振り込め詐欺のように加害者である相手方の特定が困難な事例であっても、振込先銀行の特定が可能であれば訴訟を提起することができ、救済が可能となる。
国民生活センター
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6月7日、千里山行政書士事務所の事務所開きを行いました。若いメンバーを中心に頑張ってまいります。
どうぞお気軽にお立ち寄りください。
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当事務所では初回30分無料相談を行っております。
電話もしくはインターネットより予約後、ご来所ください 2台分の駐車スペースがございます。
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地域の皆様に配布したビラはこちら です。
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