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代表:神谷宗幣

行政書士:小島忠宏
(登録番号08261107)
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業務案内
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建築等許認可申請 |
建設業許可の取得、あきらめるのはまだ早い!
「元請業者から、許可がない業者には仕事は出せないと言われた。」
「金融機関から、建設業許可がないことを理由に融資を断られた。」
「許可のあるきちんとした業者という体裁を整え、少しでも信用感を高めたい。」
「許可の取得を考えているけど、本業が忙しいし要件も複雑で、うちには無理なんじゃないか?」
このように悩む業者さんが数多くいらっしゃいます。
千里山行政書士事務所では、建設業許可を受けようとする皆様に、できるだけ本業に専念して頂けるようにお手伝いいたします。ご不明な点はぜひご相談下さい。
建設業許可を受けることにより、受注機会が拡大します。
請負金額500万円以上の工事を受注できるようになります。
500万円未満の工事を受注する場合であっても、発注条件に建設業許可取得を必要とする元請業者さんもありますので、そうした会社からの受注機会が拡大します。
建設業許可取得後の手続もお任せください。
5年ごとの建設業許可更新手続や、各種変更届等の手続代行も承っております。
もっと建築等許認可申請について知りたい方へ |
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法人の設立相談、企業法務 |
資本金1円で会社がつくれる!
でも、会社設立の作業にはお金がかかります。そこで・・・
会社設立費用を節約するため、時間をかけ、本やインターネットで会社の作り方を勉強し、貴重な時間を割いて会社を設立しようとする方々がいらっしゃいます。しかしその結果、設立費用がかえって高くつき時間もかかってしまったというのでは本末転倒です。
また、会社設立方法の知識を身につけても、その知識をまた使うかどうかは定かではありません。
会社設立作業は当事務所にお任せになり、経営者として一番大切な、会社設立後の営業面に労力を割かれることをお勧めいたします。
貴社の「外部法務スタッフ」として、行政書士の活用をぜひご検討下さい。
・契約書、社内規程の作成
・取締役会議事録等の社内の公的書類の作成
・定款・目的・役員変更等の必要書類作成
・各種許認可申請手続の相談
もっと法人設立、企業法務について知りたい方へ
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相続、遺産分割、遺言、離婚 |
相続は、争族のはじまり?
身内同士だとつい感情的になって、まとまる話もまとまらない、これはある意味真実です。巷で言われる「争族のはじまり」とはあながち間違いではないのです。
しかし、そんな時でも部外者が入ると案外冷静に物事は進みます。そして、その部外者には、親族・相続の知識をもつ専門家が最適です。
必ずやってくる相続への対策、起こってしまった相続の対応、争いを避ける遺言、その他あらゆるご相談を、千里山行政書士事務所が承ります。
法律は、強者にとっては武器ですが、弱者にとっては命綱です。
婚約破棄、内縁解消などの男女間トラブルにつきましても、ご相談を承ります。
もっと相続、遺産分割、遺言、離婚について知りたい方へ
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外国人在留、帰化、ビザ申請 |
日本で暮らす外国人の方々、雇用する企業のみなさん、国際結婚されるご夫婦にとって、入国管理局の手続はとても重要です。また入国管理局の手続のみならず、雇用契約、婚姻手続、査証(ビザ)申請、外国人登録など、日本で暮らすためには様々な手続きがついて回ります。
当事務所では、それらの手続きを確実に安心して進めることができるよう、書類作成の代行と申請手続きのお手伝いをいたします。お困りのときは、当事務所へお気軽にご相談下さい。
もっと外国人在留許可、帰化、
ビザ申請について知りたい方へ |
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ペット法務 |
ペットは家族の一員として、単なる飼育動物を超えた存在となっています。このように人間と動物の生活距離が近くなった結果、些細なことから訴訟にまで発展する事例も見られます。相手方がご近所であることも多く、ペットトラブルは時間が経てば経つほど解決が困難になります。
トラブルの早期解決を図るためにも、専門家をご活用ください。
また、ペットをお取り扱いの業者様につきましては、業務に関する各種許認可申請・書類作成も行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
・ペットの飼主責任、被害者対応についてのアドバイス
・動物取扱業に関する諸手続代行・書類作成
(登録手続・記録台帳作成義務・登録申請事項の変更届出)
もっとペット法務について知りたい方へ |
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著作権登録 |
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のためになんら手続を必要としません。しかし、著作権関係の法律事実の公示や、権利が移転した場合の取引の安全を確保するために、著作権法に基づく登録制度があります。
このように権利の適正な利用を確保するための登録手続のお手伝いのほか、著作権利用許諾に関する契約書の作成等の、著作権に関わる様々な業務を当事務所では行います。
もっと著作権登録について知りたい方へ |
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消費者サポート→内容証明 |
内容証明郵便は、問題解決への第一歩ですが・・・
内容証明郵便は、相手に無言の圧迫を加えるのが目的の一つである以上、当たりさわりのない文面では効果がありません。ところが、ある程度の法律知識がないと相手に有利な証拠になってしまうことがありますし、脅迫や恐喝として逆に自分に不利な証拠を残してしまうことも考えられます。
ご自身で文面を書くのが不安な場合は、当事務所にお任せください。
・貸金や売掛金の督促
・不当解雇に対する諸請求
・セクハラ行為、ストーカー行為への警告
・男女間のトラブル解決(離婚、不倫)
もっと消費者トラブル、内容証明について知りたい方へ |
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| お問い合わせ |
千里山行政書士事務所
〒565-0851 大阪府吹田市千里山西 1丁目37番40号
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お電話から 06-6385-1230 (平日10時から17時)
FAXから 06-6385-1239 (24時間受付)
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